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破産手続中の法人名義の車を売買や譲渡などの事情で名義変更する方法

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破産手続き中の法人は財産の処分が制限される

自動車は財産とみなされる場合が多いので、売買譲渡等で所有権を移転することを制限される場合があります。

但し、100万円以下の査定の車は資産価値が低いという評価になりますので査定書の添付で移転登録が認められるケースが多いです。

根拠条文は 破産法 第78条 第二項 七号

破産法第78条
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
第二項  破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

七  動産の任意売却

必要書類

通常の移転登録に必要な書類に加えて

裁判所の許可証

破産管財人の申立書

車両価格が100万円以下の場合は、その査定書

上記3点のうちのいずれかが必要になります。

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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