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車庫証明申請時に入替車がある場合はその車のナンバーの番号が必要

行政書士

前車の登録番号が必要

東京都で車庫証明を申請する場合は、新規の場合は問題になりませんが、代替車がある場合は、その車の登録番号つまりナンバープレートの情報が必要になります。

東京都の場合、過去に登録された車の情報がシステム上にデーター登録されていますので、入替車の情報をきちんと申請書に書いて提出しないと、この駐車場はすでに登録されている車があるので、もう入りませんね、ということで申請を受け付けてもらえない場合があります。

ですから、この車が抜けて、今度はこっちの車が入ります、というように説明しなければなりません。

東京都の場合は、入替の場合は、代替に〇をつけ前車の欄に旧車の登録番号を記入します。

増車の場合は、代替に〇をつけ現車の欄に現在停まっている車の登録番号を記入します。

行政書士仁井田事務所自動車手続代行

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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