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登録自動車の旧所有者が、海外赴任等により国外に転居した場合どうする?

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移転登録に必要な印鑑登録証明書がとれない

海外に転居すると、日本国での住民登録がなくなり、印鑑登録証明書の取得もできなくなります。

しかし、登録自動車の名義変更(移転登録)には、新旧所有者の印鑑登録証明書と、旧所有者の実印が押印された、譲渡証明書が必要になります。

海外に出国した人からは移転登録ができないのか?

このような場合、赴任先の国の日本領事館に足を運んでもらい、サインをするか拇印を押し、領事館から本人確認を受け、サイン証明書又は拇印証明書の交付を受けなければなりません。

この証明書が印鑑登録証明書とみなされます

車検証上の住所と国内最終居住地が一致してない場合は?

そのつながりを証明する必要があります。住民票に除票や戸籍の附票で証明します。

条文上は、15日以内に移転登録をしなければなりません、ということになっておりますので、面倒なことにならないように、お早目にお手続きをお取りください。

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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