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5ナンバーの軽自動車が黒ナンバーを取得解禁!フードデリバリー向け軽貨物

行政書士

5ナンバーの軽自動車でも黒ナンバーが取れる

貨物軽自動車運送事業を営む場合、従来は4ナンバーの貨物軽自動車でなければ、黒ナンバーを取ることができませんでした。乗用車の場合は構造変更により4ナンバーにする必要がありました。

しかし、今般軽乗用車を構造変更なしに黒ナンバーを取得できるようになりました。フードデリバリーを意識した改革のようです。お持ちの軽乗用車で仕事をしたい方には、朗報でしょう。

最大積載量についてはかなり制約がありますので、一般の貨物運送には向きません。一般の軽貨物は従来通り最大積載量350kgの箱バンがよいでしょう。

乗車人員により最大積載量が変わる点も注意が必要です。

運転手1名が乗車の場合は、最大積載量165kgです。
2名乗車時で、最大積載量110kgです。
3名乗車時で、最大積載量55kgです。

通常、配達の仕事をするときは運転手1名のことが多いと思いますので、その場合は最大積載量は165kgと覚えておきましょう。

手続の流れ

東京都の場合ですが、東京運輸支局に貨物軽自動車運送事業の届出を出し、受理印が押された連絡書を受け取ります。

黒ナンバーにしたい車で管轄の軽自動車検査協会に行き、ナンバープレートを外す。運輸支局より受け取った連絡書を添付して、用途変更の手続きをします。自家用から事業用に変更の手続きが出来ましたら、黄色ナンバーを返却し、黒ナンバーを受け取ります。黒ナンバーを取り付けて完了です。

事業用に変えるデメリット

これは任意保険料が高くなることです。事業用軽貨物の保険を扱っている会社が少なく、大手の保険会社になります。詳しくは現在ご加入の保険会社にお問合せください。

お近くの方でしたら弊所で手続の代行が可能です

平日に時間が取れないなどの方には、弊所で手続を代行することも可能です。詳しくは弊所ホームページをご覧ください。

軽貨物黒ナンバー代行サービス

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この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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