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在日外国人の方で、運転免許証に通称名を併記させたい方必見!

行政書士

必要書類について

平成24年7月に外国人登録制度が廃止され、在留カード・特別永住者証明書に変わり、外国人の方にも住民票が交付されっるようになりました。

国籍・氏名・通称名が記載された住民票(マイナンバーがないもの)の交付を受け、在留カードと運転免許証現住所を管轄する警察署又は自動車運転免許試験場で手続きを行います。更新の時などに、試験場で手続すると便利です。
日本で主に通称名でお仕事や生活をされておられる方は、公的身分証にもなりえる、運転免許証に通称名と併記なさることをお勧めします。

運転免許証の見本

氏名欄に通称名が併記されます。
通称名が併記された免許証があると、どちらの名前でも自分を証明できるので非常に便利です。在日外国人の方でまだ手続きをされていない方には、是非お勧めします。

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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