道路運送車両法13条 要約
登録自動車の所有者が変った場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録(名義変更)をしなければならない。
この法律にあるように、所有者が変わった場合には、名義変更をしなければなりません。名義変更のことを法律用語で移転登録といいます。そして、主語に注目していただきたいと思います。
主語は新所有者は、となっております。条文上は、新しく所有者になった者が、手続きをすることになっています。
ついうっかり車検を切らしてしまった場合は、いったいどうなるのでしょうか。
車検切れの場合は、移転登録(名義変更)ができません
道路運送車両法13条の2項により、車検切れの車の名義変更はできないと規定されております。
車検切れの車は、まずは車検を受けましょう。
有効な車検証を備え付けていない車両は公道を走行できません。
違反すると罰則が重いので、特にお気を付けください。