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屋内や網などで囲われた屋外ではドローン飛行許可は不要

ドローン

屋内は航空法の対象外

屋内は航空法の対象外となります。飛行範囲を逸脱することがあり得ないからです。では屋外と認められるためにはどのような条件を満たせばよいのでしょうか。ドローンが屋外に出ることがないよう、壁と屋根があり、ドアや窓がしめられている状態でなければなりません。窓やドアが開いた状態でドローンが屋内から屋外へ飛び出すことができる状態では、屋内とは認められません、

しっかりと密閉された屋内空間であれば、人口集中地区DID内であろうと、空港の目の前であろうと、目視外飛行であっても、航空法の適用のない屋内では、許可なく飛行させることができます。

屋内のプラント等の点検にドローンを用いる場合には、屋内である限り許可は不要目視外飛行も可能です。

網で囲んだ屋外はどうなる

ドローンが飛び出さない隙間と強度を兼ね備えた網で囲まれた空間は外であっても屋内とみなされます。

囲まれた網の中ですと、ドローンの飛行許可なしに飛ばせます。目視外飛行やDID地区内でも飛ばせます。

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行政書士仁井田事務所ドローン

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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