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税申告の代理は税理士業務ではないですか? なぜ行政書士が自動車税の申告を代理できるのか

その根拠は?

税理士法第7章第51条の2

行政書士等が行う税務書類の作成

行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成をとして行うことができる。

第14条の2

行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税

法第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

 

上記の法令により行政書士が合法的に自動車税等の申告の代理をすることができます。

弊所では、自動車手続きを多くやらせていただいておりますが、登録は陸運支局又は自動車検査登録事務所、税申告は都税事務所行います。

これを行政書士がワンストップで代理代行できないとなると、依頼者様のご負担が大きくなってしまいますので、上記のような法令により行政書士による手続が担保されております。

車庫証明の取得から名義変更住所変更登録業務、そして自動車税申告ナンバーの交換から封印の施封までを、弊所が行います。土日祝日の出張封印もご相談ください。11,000円(税込)加算金を頂戴いたします。

軽自動車の場合は封印がありませんので、レターパックで新ナンバー車検証等を郵送いたします。ナンバーの取付はお客様ご自身でお願いします。

行政書士仁井田事務所ホームページ

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