出張封印

出張封印

丁種出張封印(行政書士)に制限がなくなりました。2024年7月から

2024年7月から封印制度が変わりました。 従来は、登録地の乙種(新車ディーラー等)・丙種(JU会員等)の封印権をお持ちの業者様には、行政書士の丁種出張封印をご利用頂けないことがありましたが、2024年7月からはそのような制限がなくなり、丁...
自動車登録

車検が切れてしまった車は、名義変更をすることができないのか?どんな手続きをすればよいのか

道路運送車両法13条 要約 登録自動車の所有者が変った場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録(名義変更)をしなければならない。 この法律にあるように、所有者が変わった場合には、名義変更をしなければなりません。名義変...
出張封印

出張封印で手こずった

出張封印の際に、脱着困難なねじやロックボルトでアダプターがない等の理由でねじが外せない場合の対応方法を行政書士が解説
出張封印

自動車販売会社様 急ぎの自動車登録ならJUより行政書士を選ぶべし

急ぎの自動車登録はJUより行政書士がおすすめです。車庫証明から自動車登録までを行政書士に依頼すると、車庫証明の交付日にその足で登録することも可能です。JUにはまねできない、スピード申請が可能です。登録の日に提携行政書士に再々委託先の行政書士に発送。
出張封印

遠方の自動車登録はJUか行政書士の出張封印かどちらを選択するべきか

遠方のお客様に自動車が売れた場合、どのような手続きをお取りでしょうか。JUに登録手続きを依頼されている販売会社様にご提案です。行政書士による出張封印制度を利用することにより、時間短縮と早期納車が可能になります。車庫証明交付日に登録可能です。