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東京都の車庫証明は前車の情報は必須、新規・入替どうやって書く?

行政書士

自動車登録に必要な車庫証明

車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要になった場合、ご自身で申請なさる方もいらっしゃるでしょう。

申請書自体は、そんなに難しいことはありませんが、一部迷うことがあると思いますのでそのお話をしたいと思います。

申請書の下の方に新規・入替の欄があります。

新しく駐車場を借りて、初めての車庫証明の申請をする場合は、新規のところを〇で囲みます。

買い替えなどで車を入れ替える場合は、入替に〇をつけてその隣の欄の前車のところに手放す車の登録番号つまりナンバープレートの番号を記入します。

増車をする場合は、新規に〇をつけてその隣の欄の現車の欄に現在停まっている車のナンバープレートの番号を書きます。

東京都の場合は車庫証明の申請情報がデータベース化されておりますので、正確な申請をしなければ申請を受け付けてもらえない場合があります。

入替の場合で、旧車の登録番号の記載がない場合、前の車はどうしたのか?

前の車が登録されたままになっているので、もう一台は入らない。申請を受け付けるわけには、いかないなどといわれてしまい、車庫証明の申請に手間取ることがありますので、入替の場合には前車の情報を忘れずに記載しましょう。

行政書士に依頼する場合には、その旨をしっかり伝えましょう。
この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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