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登録自動車の相続・名義変更はどのようにするか必要書類等を解説

行政書士徽章 出張封印

複数の相続人のうちの一人が単独相続する場合

遺言書

公正証書遺言書がある場合は、原本とコピー

自筆証書遺言等の公正証書ではない場合は家庭裁判所の検認がなされているもの。

戸籍謄本又は法定相続情報一覧図

被相続人の死亡と、相続人全員の記載がある戸籍謄本。

法務局で法定相続情報一覧図を取得された方は、その原本で戸籍謄本に代用できます。

婚姻等により、戸籍謄本に相続人の記載がない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本等が必要になります。

遺産分割協議書

遺言書がない場合に必要になります。相続人全員の実印の押印が必要です。

印鑑登録証明書

複数の相続人のうち、自動車を単独相続される方のもの。

委任状

代理人が申請する場合に必要。自動車を単独相続される方の実印を押印。

 

その他

駐車場が変わる場合は、車庫証明が必要になります。

 

複数の相続人が一台の車を共同相続する場合

戸籍謄本又は法定相続情報一覧図

被相続人の死亡と、相続人全員の記載がある戸籍謄本。

法務局で法定相続情報一覧図を取得された方は、その原本で戸籍謄本に代用できます。

婚姻等により、戸籍謄本に相続人の記載がない場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本等が必要になります。

印鑑登録証明書

相続人全員のもので発行から3カ月以内のもの

委任状

相続人全員からのもので、実印を押印

その他

所有者と使用者が違う場合は、新使用者の住民票又は印鑑登録証明書

駐車場が変わる場合は、車庫証明が必要になります。

 

弊所は出張封印対応事務所です。あなたの駐車場でナンバーの交換が可能です。

通常は、管轄が変わりナンバーの交換が必要になった場合は、平日の昼間に運輸支局や自動車検査登録事務所へ現車を持ち込んでナンバーの交換を行わなければなりませんが、出張封印対応の行政書士へご依頼頂ければ、ご依頼者様に代わり手続きを代行し、ナンバープレートと封印を受領し、ご依頼者様の駐車場等都合の良い場所まで行政書士が出張し、ナンバープレートの交換と封印の施封を行うことができます。その際に車台番号を撮影させていただきますので、お立合いをお願いしております。この便利な制度を是非ご活用ください。

弊所では主に多摩ナンバーと八王子ナンバーに対応しております。土日祝日も可能な限り対応いたしますのでご相談ください。

交換前の旧ナンバーを欲しい方は穴をあけて返却してもらえます。

思い出のナンバープレートを返却してもらうことができます。穴をあけて返却されますので再使用はできませんが、鑑賞用に欲しい方はご相談ください。

ナンバー封印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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