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車検証の住所と現住所が違う方必見!条文上は罰金!

出張封印

変更登録の手続について

引越で住所が変わった場合や、結婚離婚でが変わった場合は、15日以内に変更登録を行わなければならないことになっています。

条文上は、15日以内に手続きを行わなければならないと、なっており50万円以下の罰金という規定です

それでは、現状はどうか?

現在のところ厳しい取り締まりは行われていないようですが、違法状態にあることには変わりありませんし、現在の運用が変わることだって十分ありえます。従いまして、なすべき手続きは適正に行いましょう。たとえ遅くなったとしてもやるべき手続きは、済ませましょう。

それでは複数回転居している場合の必要書類は?

まずはじめに、車検証に記載の住所と、現住所とのつながりを証明しなくてはいけません。

一回の転居ですと、住民票の取得により、前住所地が証明できます。

それでは複数回の転居を伴うような場合はどうすればよいのでしょうか

複数回の転居は、住民票の除票又は戸籍の附票で証明します。戸籍の附票は本籍地の役所に申請します。本籍地が遠方の方は、郵便で請求しますので、日数を要します。

住所が変わった場合は、車庫証明が必要

住所が変わった場合は、車庫証明も必要になります。車庫証明書を添付して登録の申請をします。車庫証明の取得には日数を要しますので、車庫証明の申請を先行して行いましょう

管轄が変わりナンバーが変わる方

転居により管轄が変わり、ナンバーが変更になる方は陸運支局又は自動車検査登録事務所車を持ち込んでナンバーの交換をして、検査官に封印の施封をしてもらいます。

行政書士に依頼すると現車を持込む必要がない。行政書士による出張封印ナンバー出前サービス

行政書士に変更登録を依頼すると、行政書士が運輸支局や自動車検査登録事務所でナンバーの交付を受け、そのナンバーをもってユーザー様の駐車場に出張し、ナンバーの交換と封印の施封を行います。現車を陸自に持ち込む必要がないので、非常に便利な制度です。

ご自身で手続を行おうとすると、どうなるか?

警察署への車庫証明の申請と受取、陸自への変更登録、都税事務所への自動車税申告、ナンバーの交換、と平日の昼間に何度も足を運ばなければなりません。

フルタイムでお忙しくお仕事をされていらっしゃる方にとっては、大きな負担になるのではないでしょうか。

面倒な手続きは行政書士に依頼して、時間を節約してみるのはいかがでしょうか。

行政書士仁井田事務所ホームページ

 

出張封印説明図 ナンバー封印

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