遠方の自動車販売会社様からよくあるお問合せ
登録手続きをしてナンバーと封印を送ってほしいというご依頼。
違反になりますので、こういうご依頼はお断りしています。
丁種出張封印で行政書士が振り出した封印は、必ず丁種会員の行政書士が施封しなければなりません。封印の施封は、資格者にのみ認められた制度です。丁種会員の行政書士を検索される場合は、各都道府県の行政書士会のホームページに名簿が記載されておりますので、ご確認ください。
遠方の販売会社様が行政書士が行う丁種出張封印を利用して登録するにはどうするか
遠方の自動車販売会社様は、弊所にご依頼ください。地元の行政書士様と私との間で、確約書を交わします。この確約書のもとで封印のやり取りが初めてできます。
弊所が、登録業務を行いナンバーの交付と封印の振り出しを受けた後に、確約書を交わした地元の行政書士様に送付、地元の行政書士様が御社にお伺いをして、対象の車両にナンバーの取付と封印の施封を行うというのが、一連の流れです。
確実に封印の施封がなされたことを証明するために、車台番号と封印後の後面ナンバープレートを写真撮影をします。
写真の撮影は車台番号と、後面ナンバープレートのものが必要になります。そして、今年からですが、行政書士標章とナンバープレートを同一画像内に収めなくてはなりません。
以上のことから、封印を送ってほしいというご要望にはお答えできません。きっぱりとお断りいたします。
東京の封印権をお持ちの販売会社様
東京の封印権をお持ちのディーラー様は、登録に必要な書類に加えまして、乙種又は丙種の封印受領証をお送りください。
弊所で代行取得した、ナンバープレート、新車検証と共に封印をお送りいたします。
弊所は、法令遵守第一の事務所です。
下の画像はイメージです。
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