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自動車への抵当権の設定は行政書士でもできる?

自動車への抵当権の設定

皆様は自動車に抵当権の設定をすることができるのをご存じでしょうか

借金の形に抵当権を設定して、返済が滞れば売却して返済に充当することができます。

抵当権の設定といいますと、不動産が思い浮かぶと思います。そしてその手続きを業として行うことができるのは、司法書士さんであり、行政書士は行うことはできません。

しかし、自動車の抵当権の設定に限っては、行政書士が委任状をもらって代理申請することができます。不動産の登記は法務局ですが、自動車は運輸支局か自動車検査登録事務所で抵当権の設定登録を行い、自動車登録ファイルに登録されます。この情報は車検証に載らないので、一見しただけでは、抵当権が設定された車かどうかわかりません

抵当権が設定された車かどうか調べるにはどうしたらよいか

登録事項等証明書の交付請求を陸運支局か自動車検査登録事務所に対して行います。

この書面には、自動車登録ファイルに記録されている情報が載ってます。

抵当権設定に必要な書類等

抵当権設定契約書

金銭消費貸借契約書又は自動車割賦販売契約書

債権者の資格証明書(登記簿謄本、住民票)

実印が押印された委任状(行政書士に依頼する場合)

登録免許税

現在は所有者にディーラーやローン会社、使用者に実際に使われる方のお名前のパターンが多い

このパターンの方は、ローンの返済が終わりましたら、所有権留保の解除、つまり所有者をご自身のお名前に車検証を書き換えることをお勧めします。

行政書士仁井田事務所ホームページ

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