事業復活支援金の給付対象から外れる場合

対象月の売上が30%以上減少していたとしても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていなければ給付対象外になります。
売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は給付対象外。要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人なりや事業承継で営業日数が単に少ないことによる売り上げ減少は、給付対象外

 

事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再申請は不可。

 

持続化給付金、家賃支援金、一時支援金、月次支援金不正に受給をした場合は、事業復活支援金の申請・受給資格を失います。

 

公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務がある方、政治団体、宗教法人は事業復活支援金の給付対象外です。

 

事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断された場合には不給付の可能性あり。

 

微妙なケースの場合はご相談ください。

 


サイトマップ


トップへ戻る