軽自動車に車庫証明(自動車保管場所証明)はありません。保管場所届出です。
軽自動車には、車庫証明は必要ありません。
しかし、登録後または名義変更後に、保管場所管轄する警察署へ届け出る必要があります。
例外的に、軽自動車の保管場所の届出が不要な自治体があります。次に挙げる自治体は不要
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村
保管場所届出必要書類(軽自動車)
必要書類がない方や、書き方がわからない方は、下のリンクから
申請書、記載例をダウンロードしていただき参考にしてください。
1、自動車保管場所届出書 日付は入れないでください
2、保管場所標章交付申請書 日付は入れないでください
3、保管場所の所在図・配置図
4、保管場所の使用権原を疎明する書面
(1)保管場所が自分の所有地である場合 自認書
(2)保管場所が貸駐車場の場合 保管場所使用承諾証明書 (大家さんか管理会社に依頼してください)
5、 車検証のコピー
書類の作成までご依頼なさる方は、委任状をお願い致します。
保管場所届出代行料金
上記の金額は、すべての書類がそろっていて、必要事項の記入がなされている場合です。
上記以外の地域の方は、ご相談ください。
報酬額は、予告なく変更することがございます。別途、送料・レターパック520円がかかります。
オプションサービス
届出書・所在図・配置図の作成までご依頼いただく場合は、追加料金がかかります。
保管場所届出書作成(所在図・配置図は除く) | 所在図・配置図作成(現地調査費・交通費含む) |
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2,200円(税込) | 3,300円(税込) |
委任状と車検証のコピーをお願いいたします。
申請書類作成を、ご依頼の方は、型式・車台番号が確認できる書類(車検証・登録識別情報)のコピーと、委任状をお送りください。
申請書に行政書士職印を押印して、ユーザー様名義にて代書いたします。 委任状なき場合、職印が使えませんので、ユーザー様の印を頂かなければなりません。
所在図・案内図の作成につきましては、実際に現地にて道路幅の計測、入り口の幅等を計測し、車体が駐車場内に収まるか確認いたします。ガレージの方は、中が確認できるように開けておいてください。
そのうえで、所在図・配置図の作成に取り掛かります。弊所は実際に確認した事実をもとに書類を作成します。
現地調査費・交通費は料金に含まれております。
ご自身で所在図・配置図を作成なさる場合は、こちらを参考にしてください。
書類の発送と、お支払いについて
個人様は、事前振込か代引郵便でお願いしております。
原則として、警察から書類を受け取りましたら、レターパック又はヤマト便で、即日発送いたします。
ご希望の方には、お問い合わせ番号をお知らせいたします。
法人様は請求書・後払いでお願いしています。
よくある質問 Q&Aはこちらから
ご連絡、お待ちしております。
事務所所在地
206−0002
東京都多摩市一ノ宮4丁目1−21 みずほビル803
行政書士仁井田事務所 代表 仁井田 学
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