自動車手続きで よくある質問、車庫証明申請、自動車登録

Q1 住んでいる場所と車庫で、管轄している警察署が違うのですがどちらに申請したらよいでしょうか?

このページの目次
A,車庫証明(自動車保管場所申請)は、車庫を管轄する警察署に申請します。自動車登録は、使用の本拠の位置(住民票の住所)を管轄する運輸支局に、車庫証明を添付して申請します。交番では、受け付けておりません

例)
八王子市にお住いの方で、多摩市内に駐車場がある場合

  1. 多摩中央警察署に車庫証明の申請をする。
  2. 八王子の陸運局に、車庫証明を添付して、登録の申請をする。

 

 

Q2、車庫証明はどんな場合に必要なのでしょうか?

A、車庫証明とは通称名で、正式には自動車保管場所証明といいます。
自動車の新規・移転・変更登録の際に必要な添付書類です。 新車や中古車を買うとき、引っ越して車庫がかわるときなども、必要になります。
  

 

Q3、軽自動車は車庫証明がいらない?

A、軽は、車庫証明の制度がありません。登録後に、保管場所の届出を警察にします。

軽自動車の保管場所の届出は、こちら

Q4、そのほかに車庫証明が不要なケースは?

A、使用の本拠の位置に変更がなく、車庫の場所のみを変更したとき。このケースは、保管場所の届出のみです。
相続や同居の親族間での名義変更など「使用の本拠の位置」と「車庫」に変更がない場合は不要です。例、同居の親子で、お父さんが子供に、車を譲った場合など。

 

Q5、自動車の定義って具体的にはどんなもの?

A、原動機により、陸上を移動させることを目的とした用具で、軌条若しくは架線を用いないもの、又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として制作した用具であって、原動機付自転車以外のもののうち、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除いた自動車

 

Q6、使用の本拠の位置ってどこのこと?

A、自動車の保有者(使用者)の拠点のことです。
個人の場合、実際に居住しているところ(住民票がとれるところ)です。
法人の場合、事業所、営業所等の活動の実態があるところです。警察による、実査が行われ実態が確認されず、不許可になった例があります。

 

Q7、車庫証明の要件って?

A、使用の本拠の位置から直線距離で2KM以内の車庫、空き地など道路以外の場所であること。
自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること。車体が道路にはみ出す場合は、許可が下りません。4M以下の道路に面している場合は、セットバックに注意しましょう。道路の中心点から車庫まで、2M以上の距離が取れているかどうか、確認しましょう。特に、杉並区では要注意です。
使用する権原を有していること。

 

Q8、使用の本拠の位置と車庫との距離が微妙な場合どうする?

A、グーグルマップ等で、直線距離を確認しましょう。

 

Q9、車庫証明の申請や保管場所の届出は郵送でもできる?

A、できません。車庫の場所を管轄する警察署の窓口での、対面申請のみです。交番では受け付けておりません。窓口が開いているのは、平日の8:30〜17:15までです。平日に、時間の都合がつかない方は、行政書士に依頼しましょう。

 

Q10、申請から交付までどれくらいの時間がかかる?

A、標準処理期間は7日ということになってますが、実情は、土日祝を除いて、中2〜3日で交付されます。警察の実査状況により変わることがあります。
保管場所届出のみの場合は、一日で終了します。

 

Q11、保管場所の届出は、どんな場合に必要?

A、軽自動車の登録後(新・中古車購入時)。
普通自動車で住所に変更がなく、車庫の場所のみ変えた場合。

軽自動車の保管場所の届出は、こちら

 

Q12、申請書はどこで入手する?

A、警察署の車庫証明窓口でもらえます。
パソコン・プリンター・インターネット環境がある方は、警視庁のホームページからダウンロードして印刷してご利用ください。

 

Q13、引越をしてから1年以上経過していますが、何か罰則はありますか?

A、条文上は、15日以内に手続きをしなければ、50万円以下の罰金という規定がありますが、現在のところそれほど厳しい取り締まりはされておりませんが、いつ現在の運用が変わるかわかりませんし、遅くなったとしてもやるべき手続きは、済ませておくべきだと思います。あなたの周りにいませんか?他県のナンバーのままの車を使用している方。

 

Q14、出張封印による土日のナンバー交換は対応可能ですか?

A、弊所までご相談ください。そのうえで1万円(税抜)の加算を承諾いただき、事前にご入金頂ければ可能な限り対応させていただきます。出張エリアに制限があります。詳しくは車検証をFAXまたはメールでお送り頂いたのちに、弊所までご相談ください。

 

Q15、封印は送ってもらえますか?

A、弊所と確約書を交わした丁種会員の行政書士様に、お送りいたします。
封印の施封は行政書士なら、誰もができるわけではありません丁種出張封印再々委託対応事務所かどうかを、各都道府県の行政書士会のホームページ等でご確認ください。
東京の封印権をお持ちの販売会社様は、封印受領証2通を登録書類とあわせてお送りください。乙種丙種の再委託

 

Q16、運転免許を取得予定で今現在未取得ですが、自動車の所有者になれますか?

A、運転免許がなくても、自動車の所有者になることができます。ただし未成年者は親権者の承諾証明書類が必要になります。
自動車の新規登録や名義変更に運転免許証に関する書類は必要ありません

 

Q17、在日米軍の軍人からYナンバーがついた自動車を譲り受けましたが、どうすればよいですか?

A、在日米軍の方が所有するバイクはAナンバー、自動車にはYナンバーがついております。日米協定の関係や税率が異なりますので、通常の手続きでは名義変更できません。

 

Q18、車を譲り受けたが旧所有者が海外に赴任してしまい住民票や印鑑登録証明書が取れない場合はどうする?

A、海外への赴任により住所を変更した場合は、日本の住民登録から外れますので住民票は取れなくなります。同時に印鑑登録証明書も取れなくなります。
ではどうするか、赴任地の日本領事館で拇印を押し、領事館から本人が間違いなく押したものであるという、証明書の交付を受ける必要があります。拇印証明書
その他車検証の住所と日本国内最後の居住地とが、一致していない場合は、そのつながりを証明するために、住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。
このようなことにならないように、お早目の手続をお願いいたします。
お忙しい方は、行政書士の活用もご検討ください。

 

Q19、プリンターがなく委任状や譲渡証明書印刷ができません

A、弊所までご住所、お名前、連絡先をお知らせ頂ければ、必要書類を郵送します。聞き間違いを防ぐため、メールでお願いいたします。

 

Q20、単身赴任で住民票の住所と現住所が違う場合はどうすればよいでしょうか?

A、公共料金の領収書、電気、ガス、水道、又は消印が押された郵便物で使用の本拠の位置を疎明します。
携帯スマホの領収書は使用不可。

 

Q21、車検切れの登録自動車の名義変更(移転登録)をするにはどうしたらよいでしょうか?

A、道路運送車両法により、車検切れの車の移転登録はできません。車検を受けてから移転登録の流れになります。
もう一つの方法としては、一時抹消登録をして、登録識別情報の所有者を変更する、所有者変更記録という手続もあります。
必要書類は、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、譲渡証明書、新所有者の住民票、行政書士に依頼する場合は委任状

 

Q22,売買や譲渡等での名義変更の際に自動車税納税証明書は必要ですか?

A、名義変更や住所変更等の登録時には自動車税納税証明書は、必要ありません
必要になるのは、車検の時に必要になります。納税証明書がないと、車検に通りませんので、紛失してしまった方は、都税事務所で納税証明書の再発行の手続をお取りください。

 

Q23、個人名義の車を会社名義にする(逆も然り)にはどうすればよいでしょうか?

A、法人と個人とでは別人格になります。
代表取締役がお1人で運営されている会社様でも、厳格な手続が必要になります。
民法の規定に従い、取締役会設置の株式会社は取締役会議事録、取締役会を設置していない株式会社は株主総会議事録、合同会社の場合は社員総会議事録による会社の承認が必要になります。過半数以上の出席と同意が必要。
自宅と会社の距離が離れている場合は、所有者を会社名義にして使用者を代表の個人名義にすることも可能な場合があります。
弊所まで、車検証をFAXまたはメールでお送りいただければ、アドバイスさせて頂きます。

 

Q24、結婚して苗字が変わりました。どうすればよいですか?

A、苗字が変わった場合は変更登録です。住所変更も同時に行えます。
戸籍謄本又は旧氏が入った住民票等が必要です。
住所が変わった場合は、車庫証明が必要になります。

 

Q25、所有権留保の解除と住所変更を同時に行う場合に必要な書類は?

A、ローンで購入した場合に、所有者欄がローン会社やディーラー名義になっていることがよくあります。これは完済するまで、勝手に処分できないようにするために、所有権を債権者側に留保するものです。
従いましてローンを完済しましたら、速やかにユーザー様ご自身名義に変更する必要があります。弊所にご依頼頂く場合は、旧所有者の実印が押印された譲渡証明書、新旧所有者様の印鑑登録証明書と委任状が必要になります。
また住所変更も同時にできますが、車検証上の住所と現住所とのつながりを証明しなければなりません。一度の転居であれば住民票で足りますが。複数回の転居の場合は、住民票の除票又は戸籍の附票で証明します。
車庫証明も必要になります。車庫証明は申請から交付まで、日数を要しますので、先行取得なさることをお勧めいたします。

 

Q26、住所は変わらないが、駐車場のみ変わった場合はどうする?

A、条件の良い駐車場が見つかって、借り換えることはよくあることだと思います。住所の変更がなく、保管場所のみ変更の場合は、保管場所を管轄する警察署に対し、変更届を行います。

 

Q27、駐車場は変わらないが、引っ越して住所が変わった場合車庫証明は必要でしょうか?

A、引っ越して住所が変わった場合は、使用の本拠の位置、即ち住民票の住所が変わったわけですから、車庫証明の取得と車検証の住所変更が必要になります。。使用の本拠に位置から保管場所の距離が直線距離で2KM以内かも、確認しましょう。距離オーバーの場合は駐車場の借り換えが必要になります。

 

Q,28 保管場所標章が破れてしまったらどうする?

標章の交付を受けた警察署に再発行の手続をします。
標章代が500円かかります。

Q,29 譲渡証明書を紛失したらどうする?

譲渡証明書の再発行は、道路運送車両法 第33条 第二項で禁止されています。紛失しないよう取り扱いには十分にご注意ください。
そのうえで紛失してしまった場合には、旧所有者に譲渡証明書発行済証を作成してもらいます。新所有者は譲渡証明書紛失の理由書を書きます。発行済証と理由書のセットで申請します。

30 登録識別情報等通知書をなくしてしまった場合どうする?

登録識別情報等通知書は再発行できません。まず最寄りの警察署に、遺失又は盗難の届出をして受理番号をもらいます。新所有者は理由書に実印を押印のうえ、警察署からもらった受理番号、紛失・盗難の経緯を記載します。旧所有者の実印が押印された譲渡証明書が必要になります。旧所有者は登録事項等証明書を取得することで、最終所有者がわかります。いずれにせよ面倒な手続きになりますので、登録事項等証明書はなくさないように、厳重に管理しましょう。

31、相続人がいない場合における、所有者死亡時の移転登録はどうすればよい?

検察官又は死亡者の利害関係人が家庭裁判所に対して申立てを行い、相続財産管理人を選任してもらい、その管理人が手続を行います。管理人には弁護士や司法書士が就任することが多いようです。

 


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