自動車登録のみ 管轄変更がない場合 ローン完済(所有権留保解除)、封印の施封は地元の丁種会員の行政書士に依頼の方もこのページをご覧ください。
2024年7月よりすべての登録手続で、行政書士の丁種出張封印が使えるようになりました。
登録地で乙種・丙種の封印権をお持ちの事業者様からのご依頼でも、無条件に行政書士の丁種が使えるようになりました。
車庫証明と自動車登録・出張封印を同時にお申し込みの場合
車庫証明交付日に登録することも可能。(時と場合による)
JUより早く登録できます。
報酬料金(申請代行+書類作成料込)
新車新規・中古新規・移転・変更でナンバー変更のない場合
登録のみを弊所が請負、封印は他の丁種会員が行う場合
封印を施封する地元の丁種会員の行政書士が決まっていらっしゃる場合は、お知らせください。
登録完了後、弊所からその行政書士にナンバー、封印、登録書類一式を送付致します。
多摩ナンバーエリア | 八王子ナンバーエリア |
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8,800円(税込) |
8,800円(税込) |
別途、送料520円(レターパックプラス)・印紙代(新車新規完検1,200円、中古新規保適1,800円、中古新規予備検700円、移転500円、変更350円)がかかります。
自賠責の名義住所変更は5,500円(税込)です。
中古新規・移転登録の場合、自動車環境性能割(旧自動車取得税)がかかる場合があります。
概ね、普通車は6年、軽自動車は4年経過すると残存価格は0円になります。(一部車種に例外あり)
残存価格が50万円以下の場合は課税なしです。
自動車登録+出張封印 管轄が変わりナンバー変更が必要な場合
出張封印とは
封印とは、後面ナンバープレートを固定する左側のボルトに被せてあるアルミの蓋のようなものです。
本来、陸運支局の検査登録事務所に現車を持ち込んで、手続きを済ませナンバーの交付を受け、執行官による封印の施封を受けるのが通常のケースですが、丁種会員の行政書士に依頼すれば、例外的に依頼者様のお宅に出張できます。
丁種会員の行政書士が、あなたの駐車場に出張してナンバーの交換と封印の施封を行います。
平日の昼間しか開いていない陸運事務所に、申請者が現車を持ち込んで手続きを行うことは、大変な負担であり、出頭の負担の軽減を図る目的で行政書士がお客様のご自宅等の駐車場に出張して、封印をすることが認められた制度です。
すべての行政書士が出張封印に対応できるわけではありませんので、よくご確認ください。
ETCの再セットアップ
ナンバーを交換した場合はETCの再セットアップ(書き換え)が必要になります。
ディーラーやカー用品店等でできます。
下の画像をクリックするとNEXCO東日本のページへ移動します
お近くのセットアップ対応店を検索なさってください。
動画 実際のナンバー交換の様子
丁種会員の行政書士がご依頼者様のお宅にお伺いしてナンバーを交換します。
動画は私が実際に交換している様子を撮影したものです。字幕をONにしてご覧ください。
交換した旧ナンバーを観賞用に残しませんか
丁種会員の行政書士が出張封印で交換したナンバーは返却してもらうことが可能です。大きな穴が空けられて返却されますので、観賞用としての使用のみできます。
料金は3,300円(税込)の加算です。穴をあけてもらって返却してもらうことができます。
報酬料金 自動車登録+出張封印(書類作成料・現地までの交通費込)
新車新規・中古新規・移転・変更・ローン完済後の名義変更でナンバー変更ありの場合又は新たにナンバーの交付を受ける場合
多摩ナンバーエリア | 八王子ナンバーエリア |
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19,800円(消費税・出張交通費込) |
19,800円(消費税・出張交通費込) |
別途、ナンバープレート代・印紙代(中古新規700円、移転500円、変更350円)がかかります。
プレート代は、希望番号無しが1,450円、希望番号有が4,140円
尚、希望番号のナンバープレートは受注生産のため日数を要します。一週間程度
中古新規・移転登録の場合自動車環境性能割(旧自動車取得税)がかかるケースがあります。
概ね、普通車は6年、軽自動車は4年経過すると残存価格は0円になります。(一部車種に例外あり)
残存価格が50万円以下の場合は課税なしです。
新規の場合は自動車重量税もかかります。
希望番号の予約は3,300円(税込)QRコードをお送りいただく場合は不要
字光式ナンバーの取り扱いはしておりません。ペイントナンバーのみです。
出張封印できないケース
ボルトが極端にさびていて外せない場合
盗難防止用のロックボルトのアダプタ等の開錠器具がなく、外せない場合
車台番号が確認できない場合
必要な書類
新車新規(完成検査終了証) 中古新規(予備検証、保安基準適合証)
登録識別情報等通知書 | 中古新規の場合 |
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譲渡証明書 | 譲渡人の実印を押印譲渡証明書ダウンロードはこちら 書き方見本 |
印鑑証明書 | 新所有者・のもので発行から3か月以内のもの |
委任状 | 新所有者・新使用者の実印を押印したもの 委任状ダウンロードはこちら |
車庫証明書 | 使用者のもので、証明の日から1ヶ月いないのもの |
保安基準適合確認書類 |
@自動車予備検査証 |
自賠責保険証明書 | 原本 |
商品車の場合は、古物商許可証のコピーを添付してください。
移転(名義変更)売買等で所有者が変わる場合
移転登録で所有者と使用者が同一の場合
譲渡証明書 | 新旧所有者を記入し、旧所有者のみ実印を押印する |
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印鑑証明書 | 新旧所有者のもので、発行後3カ月以内のもの |
委任状 | 新旧所有者の実印を押印したもの 委任状ダウンロードはこちら |
車庫証明書 | 使用者(新所有者)のもので、証明の日から1か月いないのもの |
車検証 | 原本で有効期間内のもの |
所有者と使用者が異なる場合
上記書類に加えて、新使用者の委任状、住民票等が必要になります。
使用者に変更がなく、所有者が変わる場合、ローン完済後の手続で最も多いパターン
使用者の住所、車庫の位置共に変更がない場合は、車庫証明不要で所有権の移転登録手続のみになります。
住所又は車庫に変更がある場合は、車庫証明の取得、住民票が必要になります。
商品車の場合は、古物商許可証のコピーを添付してください。
法人名義から役員個人名義に変更する場合、その逆も然り
法人名義から役員個人名義、役員個人名義から法人名義に変えるには、利益相反取引に該当しますので、追加書類が必要になります。
株式会社(取締役会なし)の場合は株主総会議事録、取締役会設置株式会社の場合は取締役会議事録が必要になります。
合同会社等の場合は、社員総会議事録が必要になります。
変更登録
転居により住所が変わった、車庫が変わった、改姓した等の場合
所有者に変更がなく、使用者のみが変更になる場合
所有者・使用者に変更がなく、使用者の住所のみが変わる場合
変更事項が確認できる書類 |
住所変更の場合は住民票、数回の転居を伴う場合は、都度住民票の除票、または戸籍の附票、住所のつながりを証明できることが必要です。 |
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書庫証明書 | 使用者のものが必要。住所、駐車場共に変更がなければ不要 |
委任状 | 委任状のダウンロードはこちら |
車検証 | 原本 |
一時抹消
印鑑登録証明書 | 所有者のもので発行後3カ月以内のもの |
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委任状 | 所有者の実印を押印したもの。委任状はこちらをクリック |
自動車検査証 | 原本 |
ナンバープレート | 前と後 |
永久抹消
加えて移動報告番号・解体報告記録日が必要になります。
丁種出張封印再々委託対応
全国の丁種会員の行政書士様ご依頼お待ちしております。多摩ナンバー・八王子ナンバーに主に対応しております。
報酬 7,700円〜円(消費税・交通費込)施封場所により報酬額が変わります。
土日祝時間外は別途加算あり
登録識別情報等通知書を紛失し又は盗難にあった。
そんな時はどう対処する?
登録識別情報等通知書は再発行されません。
譲渡証明書を紛失した場合はどうする?
譲渡証明書は、道路運送車両法 第33条 第2項 により再発行禁止
ご連絡、お待ちしております。
事務所所在地
206−0002
東京都多摩市一ノ宮4丁目1−21 みずほビル803
行政書士仁井田事務所 代表 仁井田 学
TEL 042−401−9953
FAX 042−401−9954
(10:00〜18:00)事前のご予約により時間外も対応可
メール・FAXは24時間受付
お急ぎの方は、ヤマト運輸営業所受取サービスで発送願います。
ヤマト運輸 南多摩営業所(多摩関戸)
営業所コード 133622
191−0034
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