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ドローンの飛行許可の申請はどんなときに必要?

ドローン

危険な空域ではドローンの飛行は原則禁止

そうはいっても危険な空域ってどこなのでしょうか。

空港等の周辺空域

空港周辺は航空機の離発着が頻繁に行われ、安全の確保が第一です。そこでドローンの飛行は原則禁止となっております。

しかし、例外的に安全の確保や、操縦者の技量及び経験等を審査の上許可された場合にのみ飛行が可能となります。

地表や水面から150M以上の高さの空域

航空機との接触の危険がありますので、原則飛行禁止です。

例外的に、要件をクリアしたうえで飛行許可の申請をすることにより許可を取得することができ、、飛行可能になります。

人口集中地区の上空

人口集中地区の上空を安易に飛行させると、落下事故等が発生した場合に、甚大な被害が想定されることなどから、許可制にして、操縦者の技量や、事故防止対策がとられているか等が審査されます。原則禁止で、例外的にある一定の水準以上の経験やスキルを認められた場合に許可されます。

人口集中地区とは、どのエリアのことなのか。

これは国土地理院地図で確認します。くなっているところが人口集中地区に指定されているところです。

国土地理院地図はこちら

行政書士仁井田事務所ドローン

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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