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丁種出張封印(行政書士)に制限がなくなりました。2024年7月から

ナンバー封印 出張封印

ナンバー封印

2024年7月から封印制度が変わりました。

従来は、登録地の乙種(新車ディーラー等)・丙種(JU会員等)の封印権をお持ちの業者様には、行政書士の丁種出張封印をご利用頂けないことがありましたが、2024年7月からはそのような制限がなくなり、丁種封印(行政書士)をご利用頂けるようになりました。丁種(行政書士)ですべての封印取扱業務が可能です。登録地で乙・丙の封印権をお持ちの業者さまからのお問い合わせをお待ちしております。

現車を運輸支局等に持ち込むことなく、場所を限定せずに封印の施封が可能です。

 

弊所では、自動車販売会社様への出張封印はもとより、個人のお客様へのサービスとして、ご自宅や勤務先への、出張封印を行っております。レッカー車上での封印の施封実績もあります。

この便利な制度を、どうぞご活用ください。

行政書士仁井田事務所

実際の出張封印の様子

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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