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車庫飛ばしって何?それって違法?知らず知らずのうちに違法行為に加担することも

車庫飛ばしとは?

車庫飛ばしとは、申請した車庫ではない場所に実際は保管している。

いわゆる、申請と現実が一致していない状態を作り出す行為をいう

例を出すと、使用の本拠の位置(自宅)と駐車場との距離は直線距離で2km以内でなければなりません。しかし申請時にのみ2km以内の駐車場を借り、申請が通ると、すぐさま駐車場を解約し2kmいないというルールを無視した所に駐車場を新たに借りて、そこを保管場所にするということは違法行為に該当します。

都心部で登録をしながら、実際の駐車場は郊外というケースもあります。申請した車庫は許可された後に、すぐ解約実際の車庫と書類上の車庫が相違している場合で、明らかに意図的であると判断されれば摘発の対象になるでしょう。

どんな罰則があるか、根拠条文はどうなっているか、刑法157条には

(公正証書原本不実記載等)

第157条
  1. 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
  3. 前2項の罪の未遂は、罰する。

知らず知らずのうちに車庫飛ばしをやってしまっている場合

転居や単身赴任等で住所が変わったにもかかわらず、手続きをとらず放置している場合。他県のナンバーがついたまま放置していませんか?

法律では、住所変更した日から15日以内に変更の登録をしなくてはなりません。

住民登録を変更したら、自動車登録の変更もお忘れなく。

そうは言っても自分でするのは難しい、面倒、時間がない、そういう方は自動車専門行政書士に依頼しましょう。

ナンバーが変わる方も安心

行政書士が新ナンバーを持って、ユーザー様の駐車場まで出張し、ナンバーの交換と封印の施封を行い、旧ナンバーを運輸支局に返還するというサービスを行っております。

これを、出張封印サービスといいます。ユーザー様に立ち会っていただきますので、安心ですよね。

車庫証明、自動車登録、出張封印と行政書士に丸投げすれば、あなたは待つだけ! 非常に楽ちんなサービスです。

ナンバー封印

 

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