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清算法人が所有者になっている場合の名義変更(移転登録)はどうするか

自動車登録

自動車の登録は、法人・個人どちらでも登録が可能です。名義変更や住所変更等の手続きも基本的には、同じです。

しかし、法人が解散する際の清算手続き中であったり、清算決了し会社が消滅した場合には、どのような手続きをとれば、良いのでしょうか。場合によっては会社の印鑑証明が取れなくなってしまい、途方に暮れていらっしゃる方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

清算手続き中の場合はどうするか

この場合は、まだ会社の印鑑証明書がとれますので、大至急会社の印鑑証明書を取得してください。清算手続き中は、役職欄が代表取締役から代表清算人に変わっていると思いますが、車の名義変更(移転登録)に添付書類として使えます。

新旧所有者の印鑑証明書、譲渡証明書、旧所有者の実印、(行政書士等に依頼する場合は委任状)が揃えば、通常の名義変更(移転登録)の手続きで進めることができます。

利益相反取引に注意
会社名義の車を、清算人本人に名義変更(移転登録)をするケースです。
清算する会社の財産である、清算会社名義の車を清算人個人の名義に変えることは、利益相反取引であり、名義変更(移転登録)を行うには、株主総会での承認と株主総会議事録が別途必要になります。
取締役会設置会社は、取締役会議事録が必要になります。
合名会社・合資会社・合同会社・NPO法人・医療法人等は、社員総会議事録が必要になります。

清算結了後の名義変更(移転登録)はどうすればよいか

会社が閉鎖している状態なので、会社の印鑑証明書を取得することはできません。

この場合は、元清算人個人の印鑑登録証明書を添付して、移転登録を行います。

清算結了した場合には、閉鎖事項全部証明書や清算結了にかかる、理由書も必要になります。

使用の本拠の位置や保管場所の位置が変わる場合には、車庫証明の取得も必要になります。

清算結了にかかる理由書様式

ご自身で手続を行う方は、参考にしてください。

めんどくさいとお感じの方は、自動車登録に精通した行政書士に依頼するのもひとつの方法だと思います。

行政書士仁井田事務所

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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