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事業復活支援金の申請に必要な本人確認

行政書士徽章 事業復活支援金
行政書士徽章

本人確認書類

次に掲げるもののどれかが必要になります。

  1. 運転免許証 両面をコピーします。裏面に加筆がなくてもコピーをとります。運転免許証を返納なさった方は、運転経歴証明書を取得することで代替できます。運転経歴証明書は警察署や交番に備えられている、専用の郵便振替用紙を受け取り、郵便局から払い込むと郵送されてきます。
  2. 個人番号カード 表面のみ。裏面は個人番号があるので必要ありません。
  3. 写真付きの住民基本台帳カード 表面のみコピーを取ります。
  4. 在留カード、特別永住者証明書か外国人登録証明書(在留資格が特別永住者に限る)表裏両面のコピーが必要です。
  5. 身体障害者手帳、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳 手帳はすべてのページ、カードは両面のコピーが必要です。
  6. 住民票とパスポートの合わせ技 住民票は発行から3カ月以内のもの。パスポートは顔写真があるページをコピーする。
  7. 住民票と健康保険証の合わせ技 住民票は発行から3カ月以内のもの。健康保険証を添付する場合は、保険者番号や被保険者等記号番号を塗りつぶす等の方法で、番号を確認できないようにして添付してください。
どのパターンでも、住所、氏名、顔写真が明瞭に確認できることが必要です。申請日に有効であり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものであることを確認できますか。

法人の場合

法人の場合は、履歴事項全部証明書を法務局で取得します。事業復活支援金の申請に添付する場合は、全ページを添付しましょう。1ページ目のみの添付ですと、不備になってしまいますのでお気をつけください。
この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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