死亡時に相続は開始される
しかし、身寄りがなく法定相続人もいない場合どうすればよいのでしょうか?独居老人が急増している現代においては、このような問題が増えることが予想されます。
このような場合にはどう対応する?
検察官又は利害関係人が相続財産管理人を家庭裁判所に申し立て、選任してもらいます。家裁に専任届を提出し、許可書を受け取ります。許可書に売却先と、どの動産か特定できる文言又は目録が記載されているか確認しましょう。
通常は弁護士が選任される場合が多いです。
書類作成のポイント
必要書類は
- 相続財産管理人の選任及び印鑑証明書
- 家庭裁判所からの許可書
- 申請に使った印鑑
- 死亡が確認できる戸籍謄本
- 譲渡証明書
- 委任状
- 車検証の原本
1の書類が相続財産管理人の選任のみで交付された場合、印鑑を登録していない場合は、相続財産管理人の個人の実印を譲渡証明書と委任状に押印する。
新所有者の方は、通常の移転登録に必要な書類でよい
印鑑証明、委任状、
このケースでもらう家庭裁判所からの書類には有効期限はありません。
通常、相続財産管理人は弁護士や司法書士が選任されるケースが多いですが、一般の方が相続財産管理人になった場合は、参考にしてみてください。
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