移転登録に必要な印鑑登録証明書がとれない
海外に転居すると、日本国での住民登録がなくなり、印鑑登録証明書の取得もできなくなります。
しかし、登録自動車の名義変更(移転登録)には、新旧所有者の印鑑登録証明書と、旧所有者の実印が押印された、譲渡証明書が必要になります。
海外に出国した人からは移転登録ができないのか?
このような場合、赴任先の国の日本領事館に足を運んでもらい、サインをするか拇印を押し、領事館から本人確認を受け、サイン証明書又は拇印証明書の交付を受けなければなりません。
この証明書が印鑑登録証明書とみなされます。
車検証上の住所と国内最終居住地が一致してない場合は?
そのつながりを証明する必要があります。住民票に除票や戸籍の附票で証明します。
条文上は、15日以内に移転登録をしなければなりません、ということになっておりますので、面倒なことにならないように、お早目にお手続きをお取りください。
コメント