仁井田 学をフォローする

旧所有者が海外赴任で引っ越した場合、どのように名義変更をするのか

印鑑登録証明書はどうしたらよいのか

車を譲り受けて名義変更をする場合、新旧所有者の印鑑登録証明書が必要になります。

しかし海外に転居した場合には、日本の住民登録から外れ住民票は取得できなくなります。同時に印鑑登録証明書も取得できなくなり、実印もなくなります。

印鑑登録証明書と実印とセットで本人の意思確認を行っていたものが、なくなったということは日本での手続が不可能になったといえます。委任状や譲渡証明書に実印を押したとしても、印鑑証明書が添付できなければ実印として認められません

それでは、この車の名義変更はどのようにすればいいのか困ったことになります。

赴任先の日本領事館に行ってもらう

印鑑登録証明書に代わるものとして拇印証明を領事館にもらいます。

領事館の面前で拇印を押印し、間違いなく本人の拇印だということを、領事館に証明してもらい、それを書面にして印鑑登録証明書に代用します。

譲渡証明書や委任状には拇印を押して、領事館からもらった証明書を添付します。

また、車検証の住所と国内最後の居住地が一致してない場合には住民票の除票、複数回転居している場合には戸籍の附票で住所のつながりを証明します。

海外に赴任される方は領事館に行く暇がないお忙しい方が多く、時間がかかる傾向にありますので、日本にいらっしゃるうちに必要書類をそろえましょう。

行政書士仁井田事務所ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました