2024年7月から封印制度が変わりました。
従来は、登録地の乙種(新車ディーラー等)・丙種(JU会員等)の封印権をお持ちの業者様には、行政書士の丁種出張封印をご利用頂けないことがありましたが、2024年7月からはそのような制限がなくなり、丁種封印(行政書士)をご利用頂けるようになりました。丁種(行政書士)ですべての封印取扱業務が可能です。登録地で乙・丙の封印権をお持ちの業者さまからのお問い合わせをお待ちしております。
現車を運輸支局等に持ち込むことなく、場所を限定せずに封印の施封が可能です。
弊所では、自動車販売会社様への出張封印はもとより、個人のお客様へのサービスとして、ご自宅や勤務先への、出張封印を行っております。レッカー車上での封印の施封実績もあります。
この便利な制度を、どうぞご活用ください。
実際の出張封印の様子