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ドローン関する法規制、国の重要施設等の周辺は小型無人機等飛行禁止法による規制

ドローン

小型無人機等飛行禁止法の規制はどんなものか

正式には、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

とんでもなく長い名称ですね。

首相官邸にドローンが墜落したことを受けて、新たに作られ2016年に施行されました。

航空法の所管は国土交通省で、小型無人機等飛行禁止法の所管は警察庁になります。

小型無人機に機体の重さの定義なし

小型無人機の要件

  1. 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であること
  2. 構造上人が乗ることができないものであること

3.遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものであること

航空法上の無人航空機とは違い、小型無人機は機体の重さの要件がありませんので、トイドローンやホビードローンも小型無人機等飛行禁止法の対象になります。

小型無人機等飛行禁止法の対象施設

  • 国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎
  • 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
  • 国土交通省や法務省等の庁舎
  • 最高裁判所の庁舎
  • 皇居及び御所
  • 政党事務所
  • 外国公館等
  • 防衛関係施設
  • 原子力事業所

指定施設の確認は下のリンクをクリック

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設

行政書士仁井田事務所ドローン

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この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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