陸送者を手配して運輸支局又は自動車検査登録事務所へ現車を運ぶ
封印が破壊された状態で、公道を走行することは禁止されておりますので、警察に被害を届け出た後に陸送者(積車)で陸自まで運んで再封印してもらうというのが一つ目の方法です。
仮ナンバーを申請して、陸運支局又は自動車検査登録事務所へ持ち込む
次の方法として、仮ナンバーを申請して自走して陸自に現車を持ち込んで再封印を受けるという方法。
仮ナンバーについて
正式名称は、自動車臨時運行許可番号標といい、赤い斜線が入った特別なナンバーです。これを車に装着すると、封印破壊や車検切れ等の車でも、一時的に公道を走ることができます。
しかし経路が制限されておりますし、あくまでも臨時的一時的に走行を許可されたにすぎませんので、最短距離で陸自に行って再封印をしてもらいましょう。
仮ナンバー無しに、違法状態で公道を走行すると、どうなるか
罰則の対象になります。
最悪のケースは、車検切れ、自賠責切れで公道を走行した場合、違反点数12点、80万円以下の罰金若しくは1年6カ月以下の懲役それに加えて90日間の免許の停止の対象になります。
仮ナンバーを取得するには、どうすればよいか
まず、必要書類をそろえます。
- 自賠責保険証 期限の確認、期限切れの場合は加入する。
- 車検証
- 認印
- 運転免許証
- 手数料(自治体による)
- 自動車臨時運行許可申請書 窓口でもらえます。
必要書類を市区町村窓口に提出する。
書類に不備がなければ即日仮ナンバーが交付されます。
申告した経路以外は走れませんので、ご注意ください。
行政書士に再封印を依頼して、自宅車庫まで出張してもらって再封印をしてもらう。
おすすめの方法です。
あなたは現車を持ち込むことなく、家で待つだけ。無駄な時間と費用が掛かりません。
行政書士が手続きを代行し、あなたの車庫で出張封印を行います。
非常に便利な制度ですので、どうぞご活用ください。
すべての行政書士が対応しているわけではありませんので、各都道府県行政書士会のホームページで丁種会員名簿をご確認ください。
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