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「商品車申告」の移転登録時の扱い

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原則

自動車販売業者が、中古車を商品として取得する場合で、運行の用に供しない中古の商品自動車については、自動車税環境性能割が課税されません

例外

自動車販売業者が自らの業務等で運行の用に供する車は、自動車税環境性能割の課税対象となります。
  • 代替車(車検整備時等の代車として利用する場合)
  • 社用車、自家用車(納品、送迎、通勤等に利用する場合)
リース車、レンタカー
  • その他、運行の用に供する車

上記のような場合には、自動車税環境性能割が課税され、納付が必要になります。

根拠法令
地方税法第146条第二項、第147条第3項
当初、商品車として取得した車を、その後自己の運行の用に供することとなった場合、商品車の運行として申告が必要です。自動車税環境性能割が課税され、納付が必要になります。
商品車としての申告に疑義がある場合は、現地調査を実施することがあります。
新車新規・中古新規登録の車は、販売用であっても自動車税環境性能割の課税対象となります。
この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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