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ドローンを係留飛行させれば許可承認が不要になる場合

ドローン

係留することにより飛行チャンス拡大

建設会社様や管理会社様等で工事前調査や点検業務にドローンをお使いの方。

今年令和3年9月に改正された航空法をご存じでしょうか。

係留することにより、30m未満の高度に限りますが、原則許可承認が不要になります。

ただし、条件があります。

係留飛行をする空域の下を、関係者以外立入禁止場所にしてコーンやポールで囲んで第三者を入れないようにする又は看板等を設置して、わかるようにしておかなければなりません。そして第三者を監視し、必要があれば口頭警告をおこなう補助者を配置しなければなりません。

ビルの谷間など30mの距離が確保できないような場所でも飛行が可能になります。ただし、補助者や立入禁止の設定など安全対策は忘れないでください。

屋根などの点検もやりやすくなるのではないでしょうか。

係留飛行により原則許可承認が不要になるのは

  • DID上空での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件から30m未満の飛行
  • 物件投下

係留飛行なら上記の許可承認をとらずに、組合せ飛行も可能です。例えば夜間の目視外など

係留しても許可承認が必要な場合

  • 空港等付近での飛行
  • 緊急用務区域での飛行
  • 150m以上の空域での飛行、ただし高層ビル等の周囲30m以内は飛行可能
  • 催事会場上空での飛行
  • 危険物輸送

危険が伴う飛行は今まで通り許可承認が必要になります。

行政書士仁井田事務所ドローン

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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