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車庫証明はなぜ必要か

行政書士徽章 車庫証明
行政書士徽章

自動車登録の添付書類になっている

車庫証明が必要になるのは、新車、中古車の購入時や引っ越して住所や駐車場の位置が変わった場合、また相続や譲渡等で譲り受けた場合にも必要になります。

ただし、同居の親族間等での自動車の相続や譲渡の場合で、住所も車庫も変更がない場合には、車庫証明は必要ありません。

住民票の住所と現実が一致していない場合の対応策

何らかの事情で住民票の住所を移動できない、例えば単身赴任等の場合は、公共料金の領収証や消印が押印されている郵便物等によって代用することが可能です。

弊所の実績では、携帯スマホの領収証はダメでした。電気、ガス、水道等の領収書が必要です。

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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