道路運送車両法 第33条 第2項 により再発行禁止
(譲渡証明書等)
第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
注目すべきは第二項で二通以上交付してはいけないとなっております。事実上再発行は禁止という規定ですね。
ですから譲渡証明書の取り扱いには、十分に注意を払う必要があります。重要書類だということを忘れてはなりません。
ディーラーさんやクレジット会社等が作成した譲渡証明書には、法律により再発行はしないと、あらかじめ注意喚起がなされた、譲渡証明書になっていることが多いです。
ローンの完済でディーラー名義から自分の名義に変更する際に送られてくるのが、譲渡証明書、委任状、印鑑登録証明書の3点セットです。絶対になくしてはいけない重要書類です。
ディーラーに再発行を願い出ても、絶対に再発行されません。なぜなら、それは違法行為になるからです。泣こうがわめこうが再発行してはもらえません。
通常の名義変更(移転登録)では、実印が押印された譲渡証明書がないと手続きができません。
もし、譲渡証明書を紛失したら未来永劫名義変更できないのか?
このような場合は、譲渡証明書発行済証というものの作成を、旧所有者に依頼します。紛失したご自身は、譲渡証明書紛失の理由書を書きます。
発行済証と理由書のセットで対応します。
速やかな手続きでトラブルを回避しましょう。
行政書士に手続きを依頼するのも一つの方法です。
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