自動車税

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「商品車申告」の移転登録時の扱い

自動車販売業者が、中古車を商品として取得する場合で、運行の用に供しない中古の商品自動車については、自動車税環境性能割が課税されません。自動車販売業者が自らの業務等で運行の用に供する車は、自動車税環境性能割の課税対象となります。
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税申告の代理は税理士業務ではないですか? なぜ行政書士が自動車税の申告を代理できるのか

その根拠は? 税理士法第7章第51条の2 行政書士等が行う税務書類の作成 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で...
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自動車税と抹消登録

自動車税の課税について 自動車税は4月1日現在に登録がされている車の所有者に課税されます。例外的に所有権留保付割賦販売による場合は、使用者に課税されます。ローンで買った車は使用者に課税されますということです。 従いまして抹消登録を検討されて...