正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、車庫証明というのはあくまでも通称名です。
ただ、警察署の申請窓口に行きますと車庫証明と窓口に表示されています。
自動車を新規に購入する場合や人からもらった場合に、もし車を停める場所をきちんと確保していなかったどうなるでしょうか?
他人の敷地に勝手に止めたり、路上駐車をするなどして、交通秩序は崩壊し皆の迷惑になるでしょう。
そうなりますと、円滑な道路交通は確保されなくなり、他の車両や歩行者の邪魔になるばかりではなく、交通事故の原因にもなり危険な状況になります。
街中に違法駐車があふれ、道路が無法状態にならないようにするために、車庫証明の制度があります。
その目的は、道路交通を円滑にし、危険を排除して国民市民の利益を守ることです。そのために必要なのが車庫証明の制度です。
どんな時に車庫証明が必要になるか
原則としては、今あげたような場合に書庫証明を取る必要があります。
そして引っ越した場合は、車検証の住所を変更しなければなりません。運輸支局や陸自に行って手続きをする必要があります。管轄の変更があればナンバープレートの変更もあります。
警察署や運輸支局等は平日しか受け付けてもらえません。郵送申請にも対応していません。
このようなときの強い味方が、自動車専門の行政書士です。
自動車手続きでお困りの方は、検索して行政書士を探してみてください。
「車庫証明 代行 行政書士 oo市」などの言葉で検索してみてください。お近くの行政書士のホームページにヒットすると思います。
自動車登録の行政書士も同様に、検索してみてください。
車庫証明の申請先は、駐車場を管轄する警察署
ここでご注意いただきたいのが、居住地と車庫が離れていて、別の自治体に属している場合です。
弊所の例でいうと、居住地が多摩市で車庫が日野市という例が多くあります。この場合申請するのは、多摩中央警察署か日野警察署かどちらに申請するのかが問題になります。
この答えは、車庫を管轄する警察署ですから、日野警察署ということになります。
車庫証明を申請するには、手数料がかかります。東京都の場合は、審査手数料と標章代で2600円かかります。東京都の場合は、現金かカード決済です。他県は県証紙を購入して、申請書に貼り付けるところが多いようです。