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事業復活支援金の申請で税務署の収受印がある申告書を提出しているのに不備にされる

行政書士徽章 事業復活支援金
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確かに収受印があるのに不備、納得いかない

事業復活支援金の申請において確定申告書の提出というものがあります。窓口で確定申告を行った場合には、申告書の控えに税務署の収受印が押されて返却されます。

その収受印が押された申告書を、スキャンして収受印が写ってるのを確認して、電子申請している二の関わらず、不備になってしまうケースがありました。納得いきませんが仕方がありません。

電話で問合せをしても、申請者本人からの問い合わせでないと、受けないとの一点張りでした。

このような場合は、その該当年の納税証明書(その2)所得金額用を取得して添付しましょう。納税証明書は税務署で取得します。

なんらかの理由で納税証明書の取得が難しい方は、市区町村の役所で課税証明書又は非課税証明書を取得しましょう。代用できます。

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

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