仁井田 学をフォローする

車検が切れてしまった車は、名義変更をすることができないのか?どんな手続きをすればよいのか

自動車登録
道路運送車両法13条 要約
登録自動車の所有者が変った場合には、新所有者は、その事由があった日から15日以内移転登録(名義変更)をしなければならない。

この法律にあるように、所有者が変わった場合には、名義変更をしなければなりません。名義変更のことを法律用語で移転登録といいます。そして、主語に注目していただきたいと思います。

主語は新所有者は、となっております。条文上は、新しく所有者になった者が、手続きをすることになっています。

ついうっかり車検を切らしてしまった場合は、いったいどうなるのでしょうか。

車検切れの場合は、移転登録(名義変更)ができません

道路運送車両法13条の2項により、車検切れの車の名義変更はできないと規定されております。

車検切れの車は、まずは車検を受けましょう。

車検切れの車は公道を走行できません

有効な車検証を備え付けていない車両は公道を走行できません。

違反すると罰則が重いので、特にお気を付けください。

自動車手続代行行政書士

 

この記事を書いた人
仁井田 学

行政書士仁井田事務所です。東京都多摩市に事務所があり、建設業許可、宅建業免許、貨物軽自動車運送事業届出代行や多摩ナンバーと八王子ナンバーエリアを中心に、車庫証明・自動車登録・出張封印を行っております。OSS申請・丁種出張封印再々委託対応事務所です。

仁井田 学をフォローする
多摩・八王子ナンバーエリアの方で、ナンバープレートの変更でお悩みの方、行政書士が出張取付封印します。
調布市・狛江市の調布警察署への車庫証明申請から自動車登録、出張封印までサポートいたします。出張封印の再々委託にも対応いたします。行政書士仁井田事務所
町田市の町田警察署への車庫証明申請代行は行政書士仁井田事務所にお任せください。登録・出張封印もスピード対応
府中市の府中警察署への車庫証明申請代行をしている行政書士仁井田事務所です。登録や出張封印もお任せください。
車検証を紛失・汚損したら、再発行手続をどのようにするか

 

タイトルとURLをコピーしました