登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)は再発行されません
中古新規登録をする際に必要になりますので、絶対に紛失しないように管理には十分に注意しましょう。
しかし、そうは言っても、この世の中何が起こるかわかりません。厳重に保管していても、金庫ごと盗難にあうことや、火事で燃えてしまうことも考えられますし、津波や土砂崩れに飲み込まれる可能性も否定できません。
どんなに気を付けていても紛失や盗難のリスクはあります。再発行されない書類ですが、紛失や盗難にあった場合は、もう二度と登録できないのでしょうか?
もし登録識別情報等証明書を紛失や盗難の被害にあってしまったらどうする?
まずは、最寄りの警察署に、紛失の場合は遺失届を、盗難の場合は盗難届を出して、受理番号をもらいましょう。受理番号は理由書に記載する必要があるので、届出の日と届け出た警察署と合わせてメモするなどして控えておきましょう。
登録事項等証明書を取得し内容を確認
登録識別情報等通知書の所有者と、登録情報を確認する。
一時抹消登録した時の所有者の印鑑登録証明書が必要になります。通常の中古新規登録では必要ありませんが、登録識別情報等通知書がない場合は旧所有者の印鑑証明が必要です。合わせて譲渡証明書も必要になります。要実印押印。
一時抹消時の所有者の方の手を煩わせることになるので、書類の管理には十分に注意しましょう。
新所有者は理由書に実印押印
理由書には、盗難遺失届の受理番号、届出警察署、日時を記載し実印を押印する。盗難遺失の経緯も記載する。
一時抹消後に旧所有者の方の住所や氏名が変わった場合は、住民票や戸籍謄本、戸籍の附票。法人の場合は履歴事項全部証明書でつながりを証明します。
コメント