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車庫証明書 書き方 間違いやすいポイント

車庫証明書とは、通称名で正式には自動車保管場所証明申請書といいます。東京都の書式では、標章交付申請書とで2枚一組の複写式なってます。

間違えやすいポイント

車庫証明書の左上に車名という項目がありますが、ここにクラウンやアルファードなどの車名をお書きになる方が非常に多いですが、車検証をよく見て頂きたいと思います。トヨタ・ニッサン等のメーカー名が車検証の車名欄に記載されていると思います。それを申請書に転記してください。

型式・車台番号も車検証をよく確認され正確に転記してください。とくに手書きする場合は、0とOゼロとオー、5とS、1とlなどは間違いが多いですから充分お気を付けください。

自動車の大きさは、東京での申請はミリ単位の部分を切り捨てます。四捨五入ではありません。例えば、1695ミリの場合は169センチと書きます。他県ではミリ単位までの記載を要求する県がありますので、申請なさる警察署にご確認ください。

使用の本拠の位置は、住民票や印鑑登録証明書に記載の住所です。現住所と異なる場合は、住所変更の必要があります。

単身赴任等で住民票を移していない方は、公共料金の領収書、電気やガス代等で代用できる場合があります。携帯やスマホの領収書は不可。

保管場所の位置は、ご自宅車庫の場合はご自宅の住所。賃貸駐車場の場合は契約書を見て駐車場の住所を確認するか、大家さんや管理会社に書いてもらった保管場所使用承諾証明書を見て住所を記載しましょう。車室番号がある場合は、○○駐車場NO、1などと書きます。

日付欄は申請書を提出する日を書きます。弊所に提出代行を依頼される方は、日付欄は空欄にしてお送りください。

申請書枠外下部にある、使用権原の欄も間違いが多い箇所です。自己・他人・共有から選ぶようになっておりますが、自己所有地の方は自己、賃貸駐車場の方は他人になります。分譲マンション・公団住宅の場合も他人となり管理組合に保管場所使用承諾書を書いてもらいます。有効期間内の契約書でも代用ができます。自動更新の特約が付いた契約書で、有効期限が切れているものは使えません。ただし、私の経験では過去に数度「本契約書は車庫証明申請には使えません」と書かれた契約書を見たことがあります。そのような場合には保管場所使用承諾書を頂くしかありません。数千円の手数料がかかる管理会社もあります。

右下の欄には入れ替え情報を記入します。車を入れ替える場合は、代替にまるをつけ前車の欄に手放す車のナンバーの番号を記入します。ここがしっかりと書かれていないと、警察から突っ込まれます。前の車はどうした?ここに2台は止められないですね?などと、警察には、過去のデータがあるので注意が必要です。

 

 

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