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駐車場と居住地が離れている場合、どちらを管轄する警察署に申請すべきか

タイトルにあるように、このようなケースは結構あると思います。弊所がある場所は多摩市と日野市の境界付近です。

ですから、居住地は多摩市、駐車場は日野市ということも十分ありえます。多摩市を管轄するのは多摩中央警察署、日野市を管轄するのは日野警察署です。さて、どちらの警察署に車庫証明を申請すればよいでしょうか?

答えは、日野警察署です。駐車場の住所を管轄する警察署に、車庫証明を申請します。

次にこのケースで登録をすると、何ナンバーになるでしょうか?ちなみに多摩市は多摩ナンバー、日野市は八王子ナンバーです。どちらになるでしょうか。

答えは、多摩ナンバーです。居住地を管轄する陸運事務所で登録を行います。

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